国民年金の育児免除2026|夫も対象、自営業なら夫婦で約45万円

国民年金の育児免除2026、自営業の家庭は夫も対象と書かれたアイキャッチ。バッジは「夫婦で約45万円」。よだれかけとガラガラの置かれたテーブルで、お知らせの紙を読んでうれしそうに驚く女性のイラスト。 お金の学び直し

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夫は自営業。子どもが生まれたら、国民年金ってどうなるの?

2026年10月から、新しい制度が始まりました。子どもが1歳になるまで、国民年金の保険料が免除される「育児免除」です。

対象になるのは、国民年金を自分で払っているお父さんとお母さん。夫が自営業なら、夫も妻も対象になります。夫婦そろって免除になると、合わせて約45万円です。

ただ、お父さんは自分で届け出ないと免除になりません。知らないまま払い続けることがないように、この記事でまとめました。

この記事でわかること

  • うちは対象?家族の組み合わせ別の早見表(チェッカーつき)
  • 夫婦でいくら免除されるか
  • 届け出のしかたと、自営業の家庭がほかに使える制度

FP3級の50代主婦が、日本年金機構の資料をもとにまとめました。

※制度の内容や数字は2026年10月時点のものです。最新の情報は日本年金機構でご確認ください。

育児免除とは、子どもが1歳になるまで国民年金の保険料が免除される制度

育児免除は、1歳未満の子どもを育てている間、国民年金の保険料が免除される制度です(日本年金機構)。

対象は、国民年金を自分で払っている人(第1号被保険者)のうち、子どもを育てている父母です。自営業・フリーランス・農業の人や、会社の保険に入っていないパートの人などが当てはまります。

  • 所得の条件はありません
  • 子どもと親子関係があり、同じ住所に住んでいること
  • 免除の期間も、保険料を払ったのと同じ扱い(将来の年金は減らない)

国民年金の保険料は、2026年度で月17,920円です。2027年度は月18,290円に決まっています。1年免除されると、21万円を超える金額になります。

うちは対象?家族の組み合わせ別早見表

対象になるかは、夫と妻それぞれの働き方で決まります。

夫妻夫妻
自営業など自営業・家業・会社の保険がないパート・専業主婦○ 最大12か月○ 最大13か月
自営業など会社員・会社の保険に入るパート○ 最大12か月×(産休・育休の別の免除)
会社員夫の扶養内(専業主婦・パート)××(もともと払っていない)
会社員扶養を外れて国民年金を自分で払う×○ 最大13か月
会社員会社員××(産休・育休の別の免除)

※妻の13か月は、産前産後免除(4か月)を受けた場合。受けていない場合は最大12か月です。

見落としやすいのは、夫が自営業のとき、妻は年金の扶養に入れないことです。年金の扶養(第3号)に入れるのは、夫が会社員や公務員のときだけ。夫が自営業なら、妻は収入がなくても国民年金を自分で払っています。だから妻も対象です。

下のチェッカー(タップで開きます)に、夫と妻の働き方と出産の月を入れると、対象になるかと免除の月数・金額の目安が出ます。

育児免除チェッカーうちは対象?何か月・いくら? ▶ タップで開く

夫と妻の働き方、出産の月を選ぶと、誰が対象かと免除される月数・金額の目安が出ます。

① 夫の働き方

② 妻の働き方

③ 出産の月予定の月でもOK

年月

会社員の夫の扶養を外れて、国民年金を自分で払っている妻も対象です。年収130万円を超えて扶養を外れた場合などです(妻の年収の壁2026)。

夫も対象。産前産後免除との違い

国民年金には、2019年4月から「産前産後免除」もあります。こちらは出産するお母さんだけが対象でした。今回の育児免除は、お父さんも対象になったのが大きな違いです。

産前産後免除育児免除
始まった時期2019年4月2026年10月
対象出産する母だけ父・母(養父母も)
期間出産予定月の前月から4か月1歳の誕生日がある月の前月まで
届け出必要父は必要。母は不要な場合あり

お母さんは、産前産後免除の4か月に続けて、育児免除の9か月。合わせて最大13か月です。双子・三つ子など(1回の出産で2人以上)なら、産前産後免除が6か月になるので、最大15か月です(日本年金機構)。

お父さんは、子どもが生まれた月から1歳の誕生日がある月の前月まで、最大12か月です。産前産後免除を受けていないお母さんも同じく最大12か月です。

夫婦で約45万円。10月より前に生まれた子は10月分から

夫も妻も国民年金を自分で払っていて、2026年12月に子どもが生まれた場合で計算すると、こうなります。

免除の期間月数免除される保険料
夫2026年12月〜2027年11月12か月約21.8万円
妻2026年11月〜2027年11月13か月約23.6万円
合計25か月約45.4万円

※保険料は2027年3月まで月17,920円、2027年4月から月18,290円で計算。妻の13か月のうち4か月は、2019年からある産前産後免除の分です。双子以上なら、妻が15か月になり、合計は約49.0万円です。

育児免除が始まったのは、2026年10月です。それより前に生まれた子も、2026年10月1日に1歳未満なら対象になります。ただし、免除になるのは2026年10月分からです。

たとえば2026年5月に生まれた子なら、夫の育児免除は2026年10月〜2027年4月の7か月です。妻は、産前産後免除の4か月と、育児免除の7か月になります。

ここでの学び

  • 夫が自営業なら、夫も妻も対象
  • 夫婦とも対象なら、1人の出産で約45万円(産前産後免除と合わせて)
  • 10月より前に生まれた子は、10月分から

免除されても、将来の年金は減らない

ふつうの免除(収入が少ないときの免除など)は、将来の年金が減ります。でも育児免除と産前産後免除は、保険料を払ったのと同じ扱いです。将来の老齢基礎年金は、満額のまま計算されます。

すでに払ってしまった月があっても、大丈夫です。ほかの月の保険料に回すか、返してもらえます。

将来の年金を少し上乗せする付加保険料(月400円)は、免除の期間中も払えます。

届け出は、マイナポータルか市区町村の窓口で。早めが安心

届け出は、次のどちらかでできます(日本年金機構)。

  1. マイナポータル(スマホで電子申請。2026年10月1日から)
  2. 住んでいる市区町村の国民年金の窓口(郵送もできます)

お父さんは、届け出をしないと免除になりません。日本年金機構は「速やかに」届け出るよう案内しています。払ってしまった分を早く戻してもらうためにも、早めが安心です。

お母さんは、届け出がいらない場合があります。産前産後免除の届け出が済んでいて、それが2026年9月以降に終わり、マイナンバーで親子関係と同じ世帯であることが確認できる場合です。その場合は、日本年金機構からお知らせが届きます。産前産後免除が2026年8月以前に終わった人(10月より前に生まれた子の母など)は、お母さんも届け出が必要です。

自営業の家庭が、ほかに使える制度

国民健康保険も、出産前後の4か月分が軽くなる

国民健康保険に入っている人は、出産する本人の分の保険料が、4か月分免除されます(双子以上は6か月分)。2024年1月からの制度で、出産予定月の前月からの4か月です。

こちらは市区町村への届け出が必要です。出産予定日の6か月前から届け出られます(例:世田谷区)。

確定申告の手間を減らす

子どもが生まれたあとの確定申告は、時間との勝負です。出産の前に、会計ソフトやレシートの写真での記録など、帳簿づけを軽くする方法を決めておくと、育児の時間を守れます。

子どもが生まれて、家を考え始めたら

子どもが生まれたころは、家を考え始める人が多い時期です。自営業の人の住宅ローンは、確定申告書(2〜3年分。民間の銀行は3年分が多い)で所得を見られます。節税しすぎて所得が少ないと、借りられる額が小さくなることもあります。

家を買ったあと90歳まで暮らせるか、子ども2人の家族で試算した記事もあります(世帯年収500万・子ども2人の住宅ローン)。

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よくある質問

Q. 夫も産前産後免除を受けられる?

A. 産前産後免除は、出産するお母さんだけが対象です。お父さんは、2026年10月からの育児免除の対象になります。1歳の誕生日がある月の前月まで、最大12か月です。

Q. 会社員の夫・妻は対象?

A. 会社員や公務員は、国民年金の育児免除の対象外です。産休・育休中に厚生年金の保険料が免除される、別の仕組みがあります。会社員の夫の扶養に入っている妻も、もともと国民年金の保険料を払っていないので対象外です。

Q. 10月より前に生まれた子は対象?

A. 2026年10月1日の時点で1歳未満なら対象です。ただし、免除になるのは2026年10月分からです。

Q. 届け出はいつまでにする?

A. 日本年金機構は、条件に当てはまったら「速やかに」届け出るよう案内しています。お父さんは届け出をしないと免除になりません。払い続けてしまわないように、早めに届け出ると安心です。

Q. 免除されると、将来の年金は減る?

A. 減りません。育児免除と産前産後免除の期間は、保険料を払ったのと同じ扱いです。

まとめ:夫が自営業なら、夫婦で届け出を

  • 国民年金を自分で払っている父母は、子どもが1歳になるまで保険料が免除される
  • 夫が自営業なら、夫も妻も対象。夫婦で約45万円(1人の出産・産前産後免除と合わせて)
  • 将来の年金は減らない
  • 夫は届け出が必要。早めが安心

今日やることは、この3つです。

  • □ チェッカーで、夫婦それぞれが対象か確かめる
  • □ 夫は、マイナポータルか市区町村の窓口で届け出る
  • □ 妻が国民健康保険なら、産前産後の軽減も届け出る

免除になった保険料は、子どもが小さいうちの家計の助けになります。おむつ代やミルク代、少し先の保育料に回せます。

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