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今年、うっかり130万円を超えちゃったかも…。どこかから連絡が来るの?
不安になりますよね。忙しい月が続いて、気づいたら超えていた。よくある話です。
先に答えを言うと、連絡は来ることがあります。来るのは、夫の会社を通じて、夫の健康保険からです。年に1回の「扶養の確認」のときです。
ただ、超えたからすぐ扶養を外れる、とは限りません。判定は「1月〜12月の合計」ではなく、これからの1年の見込みで決まるからです。
この記事でわかること
- 連絡はいつ、誰から来るのか
- うっかり超えても、扶養のままでいられる2つの道
- 扶養を外れたら、いくら払うのか
うっかり超えて不安な方へ。今日からできることまで、順番にお伝えします。
※制度の内容は2026年10月時点のものです。最新の情報は日本年金機構と厚生労働省でご確認ください。
まずは、自分がどれに当てはまるか、チェッカーで確かめてみてください。5つ答えるだけです。
うっかり130万チェッカー
5つ答えると、扶養のままでいられそうか、次に何をすればいいかが分かります。
① 夫の会社の健康保険は?保険証(資格確認書)に書いてあります
② 夫の扶養に入ったのはいつ?
③ パート先の契約書(労働条件通知書)で計算した年収は?
④ 収入が増えた理由は?
⑤ これからの毎月の給料(交通費も含む)は?ふつうの月の見込み
扶養の判定は「1月〜12月の合計」ではなく「これからの1年の見込み」です。目安は月108,333円(×12=130万円)。
①〜⑤に答えると、ここに結果が出ます。
連絡が来るのは、夫の健康保険の「扶養の確認」のとき
130万円を超えたかどうかを確かめるのは、税務署ではなく、夫の健康保険です。協会けんぽか、会社の健康保険組合のどちらかです。
健康保険は、扶養に入っている家族の収入を、年に1回確認しています。妻のところに直接、手紙が届くわけではありません。多くの会社では、次の流れで進みます。
- 夫の健康保険から、夫の会社に確認の書類が届く
- 会社の担当(総務や人事)から、夫に「奥さんの収入はどうですか」と確認が来る
- 夫から聞かれて、妻が収入の状況を伝える(健康保険組合によっては、課税証明書や給与明細も出す)
- 夫が会社に返し、会社がまとめて健康保険に出す
つまり、夫の会社と夫を通じて確認されます。
ただし、確認が来るまで待てばいい、という意味ではありません。時給が上がった、働く時間が増えたなど、増えた収入がこの先も続くときは、本来はその時点で扶養の条件から外れます。年1回の確認は、届け出ていなかったことが見つかりやすいタイミング、と考えてください。
書類が届く時期は、健康保険の種類で違います。
- 協会けんぽ:2026年は10月下旬〜11月中旬に、夫の会社へ書類が届きます(提出期限12月11日)。対象は、前の年の課税収入が130万円以上の人などです(協会けんぽ)
- 健康保険組合:時期も、出す書類(課税証明書、給与明細など)も、組合ごとに違います。前の年の収入で確認する組合もあります
去年の収入が130万円を超えていると、確認の書類が届きやすくなります。
届け出ないまま、増えた収入がその後も続いていたと後で分かると、収入が増えた日にさかのぼって扶養を外れることがあります。その間に健康保険が払った医療費を返したり、国民年金の保険料を払ったりすることになります。
いっぽう、一時的な事情で1年だけ超えた場合は、原則としてさかのぼって取り消されません(厚生労働省 事務連絡)。
だから、気づいた時点で、夫の会社の担当に先に伝えるのがいちばん安心です。
ここでの学び
- 連絡は、夫の会社を通じて、夫の健康保険から来る
- 妻に直接は届かない。夫の会社→夫→妻の順に聞かれる
- 協会けんぽは10〜11月ごろ。健康保険組合は組合ごとに違う
- 増えた収入が続いているのに届け出ないと、さかのぼって外れることがある。気づいたら先に伝える
うっかり超えても、扶養のままでいられる2つの道
超えたのが一時的なら、扶養のままでいられる道が2つあります。
1つ目は、パート先の契約書で判定してもらう道です。2026年4月から、判定のしかたが変わりました。労働条件通知書の時給・時間・日数で計算した年収が130万円未満なら、原則として扶養と認められます。
この方法が使えるのは、2026年4月1日以降に扶養に入った人で、収入がパートの給料だけの人です。
契約にない残業代で結果的に超えても、ふつうの範囲なら、原則として扶養は取り消されません。金額の目安は示されていません(厚生労働省 Q&A)。ただし、「シフト制」など時間がはっきりしない契約だと、この方法は使えず、給与明細などで判定されます。
2つ目は、パート先に証明書を書いてもらう道です。人手不足の残業や繁忙期で、一時的に増えただけの場合に使えます。パート先の「一時的な収入変動」の証明書を出すと、扶養のままでいられる可能性があります。最後に決めるのは、夫の健康保険です。
この証明書は、原則として連続2回まで使えます(年1回の確認なら約2年)。2025年10月に、期限のない制度になりました。様式は厚生労働省のページにあり、夫の会社を通じて健康保険に出します。
時給が上がった、契約の時間が増えたなど、増えた収入がこの先も続く場合は、どちらの道も対象外です。
ここでの学び
- 2026年4月以降に扶養に入った人は、契約書の年収で判定。130万円未満なら、一時的な残業で超えても扶養のままの可能性が高い
- それより前からの人も、一時的な増加ならパート先の証明書が使える(原則として連続2回まで)
- 時給アップなど、この先も続く増え方は対象外
これからも超えそうなら、外れたときの負担と働き方を見ておく
時給アップなどで、この先1年の収入が130万円以上になる見込みなら、扶養を外れます。
- 国民年金:2026年度は月17,920円。年にすると約21.5万円です(日本年金機構)
- 国民健康保険:住んでいる市区町村で金額が違います。市区町村のページで試算できます
もう1つの道は、パート先の社会保険に入ることです。週20時間以上で、従業員51人以上の会社なら、2026年10月から年収にかかわらず入ります(学生を除く)。保険料は会社と半分ずつで、将来の年金も増えます。
どこまで働くと手取りが戻るのかは、妻の年収の壁2026のチェッカーで、勤め先ごとに確かめられます。
働く時間を変えるなら、条件で探すのが近道です。「1日4時間以内」「週1日から」など、続けやすい条件で仕事を探せます。
よくある質問
Q. 税務署から連絡は来ますか?
A. 税金は、健康保険のように年1回の確認の書類が届く仕組みではありません。「来る・来ない」を示した公的な資料も見当たりませんでした。そもそも2026年分は、妻の年収136万円までなら配偶者控除は変わりません。169万円までは配偶者特別控除です。どちらも満額の38万円です(夫の所得900万円以下の場合。国税庁)。夫の年末調整に書いた見込みとずれたら、翌年1月末までなら年末調整で直せます。過ぎたら、夫の確定申告で直します。
Q. どこに連絡すればいいですか?
A. 夫の会社の、健康保険の担当(総務や人事)です。パート先の証明書を出すときも、夫の会社を通じて出します。電話でいきなり細かく話さなくても、「収入が一時的に増えたので、扶養の確認で何を出せばいいか」と聞けば十分です。
Q. ちょっとだけ超えたら、どうなりますか?
A. 判定は「これからの1年の見込み」です。超えたのが一時的で、これからの月の給料が108,333円以下に戻るなら、扶養のままの可能性が高いです。上のチェッカーで、自分の場合を確かめてみてください。
Q. 交通費も130万円に入りますか?
A. 健康保険の130万円には入ります。交通費や残業代、賞与も含めた総収入で見ます。手取りではありません。税金の136万円などには、通勤手当(非課税の範囲)は入りません。
Q. 住民税はかかりますか?通知は来ますか?
A. 住民税も、健康保険の扶養とは別の仕組みです。2026年の収入なら、年収119万円くらいから住民税がかかり始めます(住む市区町村によっては112万円くらいから)。130万円で扶養のままなら、年1万5千円ほどが目安です(扶養を外れて国民年金などを払うと、その分が差し引かれて少し安くなります)。
こちらはあなた自身に通知が来ます。翌年6月ごろから、パート先の給料から天引きされるか、市区町村から自宅に納付書が届きます。
まとめ:うっかり超えたら、まず夫の会社に伝える
うっかり超えた時にやることは、この3つです。
- 夫の会社の健康保険の担当に、先に伝える(連絡は夫の会社を通じて来る)
- 一時的なら、契約書かパート先の証明書を用意する
- 増えた収入が続くなら、働き方を見直す(外れると国民年金だけで月17,920円)
今年の給料が130万円を超えそうだと気づいたら、今夜、夫に頼んでみてください。「会社の健康保険の担当に、扶養の確認で何を出せばいいか聞いてほしい」と。それだけで、さかのぼりの心配はぐっと小さくなります。
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※この記事の内容:扶養の判定は日本年金機構「被扶養者の認定」、2026年4月の変更は厚生労働省の通知(令和7年10月1日)とQ&A、事業主の証明は厚生労働省の通知(同日・恒久化)とQ&A、確認の時期は協会けんぽの案内、保険料は日本年金機構(令和8年度)、税金は国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によります。最終的な判断は、加入している健康保険が行います。

